1968-03-21 第58回国会 衆議院 地方行政委員会 第11号
御指摘のとおり昭和三十九年度に行ないました評価がかりに適正なものであったといたしましても、その後すでに三年、四年の経過をしておりますので、その間にも地価の上昇がなお続いておるわけでございますから、今日ただいまの段階で見ますと、その評価もなお低きに過ぎるのではないかという批判もあることは御指摘のとおりでございます。最近地価問題から、土地税制のあり方全体についていろいろ論議がございます。
御指摘のとおり昭和三十九年度に行ないました評価がかりに適正なものであったといたしましても、その後すでに三年、四年の経過をしておりますので、その間にも地価の上昇がなお続いておるわけでございますから、今日ただいまの段階で見ますと、その評価もなお低きに過ぎるのではないかという批判もあることは御指摘のとおりでございます。最近地価問題から、土地税制のあり方全体についていろいろ論議がございます。
そこで、御指摘のように、特に依頼者であるとか、そういう者に限定をされませんで、かりに第三者でございましても、何がしかそういう不当な鑑定評価がかりに行なわれたということについて、利害関係を持ってる者、こういう者でございますれば、こういう要求ができるわけでございます。
ただ、しかし国有財産の台帳価額は、国有財産の現在額がおよそどの程度であるかということを示すめどでございまして、その評価が正確に行なわれることはもちろん必要でございますが、その評価がかりに適正額以下でありましても、あるいは以上でありましても、そのことによって財産自体の増減というものがあるわけではないのであります。